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総量規制について
法改正で変わりました。
総量規制とは、 平成22年度から実施されている、借りることのできる額の総額に制限を設けるという規制のことです。
具体的には借入金の総額が年収の3分の1を超える貸し付けはできません!!
例えば年収600万円の方は、借入の総額が200万以上の貸し付けは受けれません。
ただし、すでに、年収の3分の1を超える借入残高があるからといって、その超えている部分についてすぐに返済を求められるわけではありません。
この総量規制が適用されるのは、貸金業者から個人が借入れを行う場合です。
@住宅ローン
A銀行系カードローンの一部(詳しくはこちらの記事で)
は対象外です。
また、いわゆるおまとめローンも対象外とされています。
どのようなものが総量規制の対象となるのかについては、金融庁のページ「貸金業法Q&A」をご覧ください。
また、借入れの際、基本的に源泉徴収票や給与明細など「年収を証明する書類」が必要です。 この「年収を証明する書類」を提出しないと、借りられなくなる場合があるので、注意が必要です。主婦の方や証明書が出せない場合は借入先の担当者に相談してみましょう。
金融庁 貸金業法のキホン http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/kihon.html
ちなみに、この法改正により、総量規制だけなく上限金利の引き下げも行われました。
法律上の上限金利には、
(1) 利息制限法の上限金利(超過すると民事上無効):貸付額に応じ15%〜20%
(2) 出資法の上限金利(超過すると刑事罰):改正前は29.2%
の2つがあります。
これまで、貸金業者の場合、この出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利帯でも、一定の要件を満たすと、有効となっていました。これが、いわゆる「グレーゾーン金利」です。
他方、金利負担の軽減という考え方から、今回の改正により、平成22年6月18日以降、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されます。
これによって、上限金利は利息制限法の水準(貸付額に応じ15%〜20%)となります。なお、利息制限法の上限金利を超える金利帯での貸付けは民事上無効で、行政処分の対象にもなります。
出資法の上限金利を超える金利帯での貸付けは、刑事罰の対象です。
改正前と改正後(金融庁HPより)
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